よくある質問

どんな現場にも対応できる?

「特別汚損」というと、まず、孤独死に起因する汚損が想像されるかもしれない。

事実、当方が取り扱う現場には孤独死現場が高い割合を占める。

しかし、ゴミ部屋・ペット部屋・糞尿汚染・汚水漏洩など、特殊清掃が必要とされる現場は多岐に渡る。

また、ゴミ部屋でもペット部屋でもないのだが、掃除を怠ったため、一般のハウスクリーニング業者では手に負えないくらい汚くなってしまった部屋を清掃することもある。

物理的汚損が激しい状況では入居前の状態に戻すことを前提にしないながら、できるかぎり原状を取り戻すべく手を尽くしている。

どこまできれいにできる?

正直なところ、専門業者としても予測ができないくらいに重症なケースもある。

通常汚損ではない特別汚損においては、建材や資材自体が腐食したり傷んでいたりすることが多く、清掃だけで原状回復できる現場は少ない。

つまり、別途、内装建材の改修や設備の交換が必要ということ。

しかし、一般の人には、「内装建材自体が傷む」ということが現実的に想像できないようで、「掃除すれば元に戻る」と安易に考える場合が多い。

内装改修の必要性が明白なときは早い段階でそれを伝え、無駄な費用がかからないよう思案した合理的な清掃を提案している。

作業内容は?

各種の洗剤・薬剤・ブラシ・スクレーパー・ウエス等の道具は多用するし、状況によっては各種の機材を使うこともある。

ただ、基本は手作業。

自分の意思に従って自由自在に操れる手は最良の“道具”。

併せて、長年、特殊清掃業として培ってきたノウハウも大切な“道具”である。

成果が見通せない現場でも、最大限の努力を約束し、成果と費用を整合させた契約を結び、できるかぎり期待に応えるための備えをもって施工している。

どんな洗剤を使う?

清掃で活躍する資材の一つが合成洗剤。

合成洗剤とは、汚れを剥がし落とす効果や汚れの再接着を防ぐ効果のある界面活性剤を主成分とし、本来は混ざらない石油・油脂などの成分をまとめたもので、酸性・弱酸性・中性・弱アルカリ性・アルカリ性の5段階の液性が存在する。

酸性やアルカリ性が強くなるほど汚れは落ちやすくなるが、同時に手肌や材質にダメージを与えやすくもなる。

一方、中性洗剤は手肌や材質に影響を与えにくいが、酸性・アルカリ性に比べると洗浄力が落ちる。

多種の洗剤がある中で、それぞれのメリット・デメリットを把握し、汚れや材質に合わせたものを適切に選択して使用することが作業成果を上げることにつながる。

洗剤を使用する際の注意点は?

第一に注意すべきは健康被害。

市販洗剤に「まぜるな危険」と表記されているものがあるが、これは、塩素系洗剤と酸性洗剤が混ざると有毒な塩素ガスが発生して非常に危険だから。

したがって、作業効率を上げたくても両方の洗剤を同時に使うことはできない。

カビには塩素系洗剤、便器には酸性洗剤が効果的なので、バストイレ一体型のユニットバスでは両方を使いたくなるが、こういった場面では冷静になる必要がある。

また、単一の塩素系洗剤でも手肌・目・呼吸器などに影響がでるので、使用の際の注意事項を守らなければならない。

同時に、環境への配慮も大切。

洗剤は、川や湖などの水質を汚染するので乱用は控えなければならない。

賃貸物件における一般的なクリーニング費用は誰が負担する?

国土交通省のガイドラインでは、クリーニング費用は新たな入居者を確保するためのものであるため貸主負担を原則としている。

しかしながら、実際の賃貸借契約では「クリーニング費用は借主負担とする」といった旨の特約を設けることが多く、負担の範囲や金額が明確かつ妥当で、借主が一方的に不利にならず消費者契約法にも違反していない特約は有効とされている。

また、本来なら借主負担にならない通常損耗分について、その趣旨や範囲が具体的に明記されていることも有効・無効の判断材料になるので重要である。

ただ、クリーニング特約の有効性については曖昧な部分が多く、その判断の難しさが貸主・借主間のトラブルを引き起こす一因にもなっている。

借主はクリーニング費用の負担を拒否できる?

実際に賃貸のクリーニング代を拒否できるケースはあるものの、現実にはなかなか困難なものとなっている。

それは、多くの賃貸借契約でクリーニング費用は借主負担とする特約が結ばれているから。

逆に、金額が契約書に明記されていない、内容が具体的に説明されていない、請求された金額が相場からかけ離れて高い等、特約の内容が国土交通省ガイドラインに逸脱している場合は拒否できると考えられる。

ただし、特別汚損現場における特殊清掃については当特約がカバーするものではなく、借主側の負担となることがほとんどである。

きれいに掃除してもクリーニング費用はかかる?

自分できれいに掃除していても、原則としてクリーニング費用はかかる。

したがって、本格的に掃除をしても無駄になってしまうことがある。

そうは言っても、部屋をきれいにして返却することが借主に不利に働くことはないので、常識的なレベルまできれいに掃除することはお勧めしたい。

大家や管理会社の心象を良くしておけば、その他、本来なら借主は負担すべき費用が減額されたり免除されたりすることがあるかもしれない。

また、退去時に行うべき本格的なクリーニングを免れるといった利点もあるので、借主にとって全く無駄な費用とは言えない。

 

ヒューマンケアの特殊清掃事例①

   

 

画像の現場は、街中に建つ賃貸マンションの一室。

そのユニットバスの浴槽で、住人が孤独死。

発見は遅れてしまい、遺体による汚染と異臭が発生。

遺体から生み出たウジが壁を上ったため、汚れが縦方向にも伸びていた。

故人に身寄りはなく、家財は保証会社が片付けたものの、あとの原状回復については、すべて大家が負担せざるを得ない状況だった。

 

清掃消毒済みとはいえ、遺体が浸かっていた浴槽で入浴できるものかどうか・・・

事実を知った場合、多くの人は強い抵抗感を覚えるのではないだろうか。

特段の腐敗がなく、事故物件としての告知をしないままだとしても、罪悪感を抱く貸主や管理会社は少なくない。

その結果として、孤独死が起きたユニットバスは汚損が軽くても交換となることが多い。

したがって、特殊清掃は、原状回復のためではなく、設備業者が交換工事をしやすくすることを目的とした施工となることが多い。

 

しかし、ユニットバスを交換するとなると、安くても50万円くらいはかかり、それを賃料から獲れる利益で賄うには長い年月がかかる。

楽ではないアパート経営の中、本件の大家は、当初からユニットバスの交換は考えておらず。

事実を告知し、賃料を下げてでも交換工事を回避する方が得策と考えたよう。

当方は、原状回復を目的とした特殊清掃と消臭消毒を要望され、「保証はできないが、できるだけの努力はする」という約束のもと、それを請け負った。

 

一般的なユニットバスは、撥水性・防水性が高く洗浄もしやすい樹脂素材。

それでも体液等の色素が沈着して、特殊清掃をしても変色シミが残ることがある。

幸い、この現場では、外観をきれいに戻すことができ、不自然な臭気も消すことができ、原状回復を実現させることができたのだった。

   

ヒューマンケアの特殊清掃事例②

   

画像の現場は、住宅地に建つアパートの一室。

そのユニットバスのトイレで住人が孤独死。

病を抱えていたのか、遺体が腐敗したことによる汚染の他に血痕も発生。

それは、便器をはじめとし周囲の床にも広がっていた。

 

一般的に使用されている便器は ほとんど陶器製で、これに色素が沈着することはまずない。

したがって、清掃の成果をだしやすい材質である。

ただ、フタや便座はプラスティック製が多く、これに色が残ることはある。

また、樹脂素材の床面も、汚れに長く晒されたときなど、除去できなくなるほど色素が沈着してしまうことがある。

問題はそれだけではない。

もう一つの問題は“ニオイ”。

樹脂やプラスティックに浸透したニオイは除去しにくい。

とはいえ、原状回復を目的とするからには、汚染痕や異臭が残っては元も子もない。

 

汚染は重症でなかったため「大丈夫だろう」と判断していたものの、掃除が終わるまで油断はできず。

幸い、想定外の事態は生じず、作業は順調に進行。

見た目もきれいになり、異臭も消え、依頼者の要望通りの成果を上げることができたのだった。

   

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