よくある質問

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(故人)の権利・義務を相続人(遺族)が一切受け継がないことをいう。

資産らしい資産がない、借金を多く抱えている等、プラスの財産がほとんどない場合やマイナスの財産が多い場合には相続放棄を考える人が多い。

相続放棄する場合は、自己のために相続の開始があったことを知ったとき、つまり、被相続人が亡くなったことを知ったときから三カ月以内に正規の手続きをとらなければならない。

具体的には、相続放棄の申述書に被相続人の住民票除票などを添付し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出し受理されることが必要となる。

そして、誰にも相続されなかった財産については、最終的に国庫に納められることになる。

相続放棄でやってはいけないことは?

大きくは「相続財産の処分」(民法第921条第1号)と「相続財産の隠匿・消費」(民法第921条第3号)が挙げられる。

相続放棄をする場合、相続財産を何らかのかたちで処分(消費・利用)することは許されない。

ルールを知らずに処分してしまった場合でも、財産を相続する意思があるとみなされ(法定単純承認)、裁判所で相続放棄が受理されない。

相続財産を隠したり使ったりした場合は、一旦受理された相続放棄でも無効にされてしまうので、そういった行為をしてはならない。

相続放棄でやってはいけないことの具体例は?

・被相続人の預貯金の引き出し・解約・名義変更

・被相続人の資産からの債務弁済・入院療養費の支払い(相続人の資産からの支払いは可能)

・被相続人所有の不動産の売却・家屋の解体(維持管理行為は可能)

・賃貸借物件の契約解除(貸主からの解除は可能)

・携帯電話の解約

・家財生活用品の遺品整理・処分(価値による)

・車の処分(価値による)

相続放棄しても処分できるものは?

相続放棄した人は遺品に対して一切手出しすることができないわけではない。

過去の裁判例でも資産価値のない遺品を常識の範囲で処分する行為は許されている。

したがって、生鮮食品・写真・手紙・古着・明らかなゴミ等、金銭的に価値のないものについては処分可能。

その他、価値や流通性によって処分が認められるものや、葬儀費用など 一定の処分が認められるものもある。

ただし、身分相応の葬儀、つまり身分不相応に豪華な葬儀ではないことが求められる。

また、遺産の隠匿や消費とみなされ相続放棄ができなくなるケースがあるため、金銭的価値がないからといっても大量の遺品を自己所有としたり処分したりするのは避けなければならない。

相続放棄のメリットは?

メリットとしては、債務の免除、相続トラブルの回避、相続の手間が掛からないこと等が挙げられる。

相続する財産内で完全返済が見込めない場合、相続放棄すれば負債を背負わされずに済むため大きなメリットとなる。

また、相続人同士の人間関係が円満でなかったり利害が一致しなかったりする場合は、協議が不調の終わることもあり、またそれが相続争いに発展する可能性もあり、そういった煩わしさから解放されることもメリットの一つ。

あとは、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更など、諸々の煩雑な作業が必要なくなることもメリットとなる。

相続放棄のデメリットは?

デメリットとしては、遺産すべてを放棄しなければならないこと、一度放棄してしまうと撤回や取り消しができないこと、遺品整理が困難になること等が挙げられる。

相続放棄すると価値ある資産も相続できないうえ、撤回や取り消しもできない。

したがって、表向きの借金だけで安易に判断するのは控えた方がよい。

資産のプラス・マイナスを充分に精査し、それを判断材料にする慎重さが必要である。

また、遺品を整理・処分する権限を失うため、それも相続放棄のデメリットといえる。

相続放棄すればすべてを免れる?

相続放棄すると遺品を整理したり処分したりすることは難しくなる一方で、かつての民法940条では無責任に放置することも許されていなかった。

次の相続人が相続するまで遺品を適切に管理する義務が生じていた。

所有物件の場合の具体例としてはゴミの処分や家屋の修繕保全があったが、その民法940条が改正され2024年4月1日から制度が新しくされた。

併せて、「管理義務」という呼称も「保存義務」に変更された。

管理義務(保存義務)が生じるのは、相続人が財産を現に占有している場合に限定されることになり、遠隔地に財産がある場合など、相続放棄の負担が軽減されるものとなっている。

ただし、賃貸物件の場合は、損害賠償など別のトラブルを誘発するおそれがあるので注意が必要。

大家と相続放棄人の間で、残置家財の取り扱いや原状回復の負担についての問題がしばしば起こっているのが実状である。

相続放棄された遺品整理は誰が担う?

^

相続放棄しても遺品の管理義務は残るが、「相続財産管理人」を立てれば管理義務を免れることができる。

家庭裁判所に選任の申し立てをして管理人を指名してもらうのだが、素人の手に負える手続きではないため、弁護士か司法書士に依頼するのが一般的。

選任された管理人が仕事をするうえでは諸々の費用がかかるため、相続人は申し立てと同時に20万円~100万円の予納金を支払わなければならない。

ただ、故人宅がゴミ屋敷だった等、予納金だけでは遺品整理の費用全額を賄えないということもあり得る。

その際は、あらためて不足分を請求される可能性もあるため、再度の出費も想定しておくことが必要となる。

相続財産管理人は換金できる遺品はできるかぎり換金していくので、価値ある遺品が多い場合は予納金の一部または全額以上が戻ってくることがある。

もっとも、相続放棄をしたくなるような遺産(負債)しかない故人の場合、このようなケースになる可能性は極めて低い。

被相続人が孤独死した場合は?

孤独死でも相続財産管理人を選任すれば管理義務はなくなる。

しかし、現実には、相続放棄の例外として遺品整理(特殊清掃)をせざるを得ないケースが多い。

遺体の発見が遅れてしまった場合や、ゴミ部屋となっている場合は、とりわけ、その必要性が高い。

強烈な悪臭や無数の害虫が周辺に及び、悪評だけでなく苦情も入っている状況では、問答無用で早急に対処することが求められる。

ただ、そのような場合でも、現場の状況や遺品を処分せざるを得なかった事情をキチンと説明できるような備えをもって取り組みたい。

専門家のアドバイスのもと、周辺関係者の証言(苦情)を記録したり、室内や遺品の画像を撮り残したり、処分品の目録を作成したりして、裁判所への申述や抗弁を円滑に行うために必要な材料を揃えながら進めることが大切である。

相続放棄と連帯保証の関係は?

連帯保証人は、本人(故人)とほぼ同じ義務を負う。

「連帯」とは「イコール」「同等」という意味であり、家屋の賃貸借契約において連帯保証人になっていた場合も同様で、相続放棄しても連帯保証人としての義務は残る。

更には、相続財産管理人を選任したとしても その義務は消えない。

遺品処分や原状回復の責任を相続人としては免れても、連帯保証人としては免れないのである。

賃貸借契約の解除や遺品整理など、同一人物の中で相続人と連帯保証人の立場が対立し権利義務が矛盾するといった悩ましい事態になるわけなので、専門家に相談したうえで事を進めることがポイントとなる。

 

相続放棄をうまくすすめるには?

相続放棄は遺品整理との兼ね合いが難しく、法的にも曖昧な部分があるのが実状。

遺品の価値判断に明確な基準はなく、裁判所の判断や地域習俗の特性次第という一面もある。

したがって、遺品整理は慎重に行わなければならない。

相続財産の処分や相続財産の隠匿・消費に該当する行為をしてしまうと、相続放棄が認められなかったり、無効とされたりしてしまう。

そのため、不用意な行動は慎み、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談のうえ進めることが大切である。

ヒューマンケアの相続放棄事例

現場は、古いアパートの一室。

そこで暮らしていた高齢男性が孤独死。

発見のキッカケは異臭騒ぎ。

「何日か前から異様なニオイがする」と隣の住人が管理会社へ通報。

程なくして、警察によって変わり果てた姿となった故人は運び出された。

 

遺体がなくなっても汚れた部屋は異臭とウジ・ハエを発し続ける。

高濃度の異臭は外に漏れ出し、窓には無数のハエの影もあった。

近隣住民、特に隣室の住人は声高に苦情を申し立てた。

困った管理会社は当方へ連絡。

急行した現場には遺族も呼ばれ、我々はそこで対面した。

 

妻子のない故人のもとに駆けつけて来た縁者は姉。

故人は、年金と時々のアルバイトで やっと生計を維持していた状態らしく、財産らしい財産はないよう。

「自分も余裕のある生活をしているわけではない」

「もともと疎遠な関係だったが姉弟血縁の義理で保証人になっただけ」

「相続放棄するつもり」とのこと。

相続を放棄すれば、故人に関するすべて責任から逃れることができると考えているようだった。

しかし、姉はアパート契約の連帯保証人になっていた。

 

相続人としての義務は消えても連帯保証人としての義務は消えないことを知った姉は、気の毒なくらい消沈。

そんな心情をよそに、大家と近隣住人の要請を受けた当方は、早急に特殊清掃・害虫駆除・消臭消毒に着手。

その後、できるかぎり細かく画像を残し、一定の家財目録も作成したうえで、家財遺品の整理処分も施工。

必要があれば「価値のありそうなモノはなかった」と証言する用意はあったが、結局、その役を担うことはなく一連の仕事は終わったのだった。

             

ご相談、お見積りは無料です

0120-74-4949

年中無休365日 24時間電話対応 見積無料

全国対応 秘密厳守 スピード対応
どんな現場もお任せください!他の清掃会社様で断られた案件もご相談ください。秘密厳守・個人情報厳守ではじめから終わりまで、一貫して進めてまいります。一人で悩む前にまずはご相談を!