特殊清掃のよくある質問Frequently Asked Questions
- Q
- 遺品整理をしたいときは?
- A
ヒューマンケアは遺品整理業・特殊清掃業の老舗企業。
この事業のパイオニアで、サービスを開始した当時は「専門同業者は皆無」と言える時世であった。
そんな中で積み上げてきた実績と練られたノウハウによって、多くの遺族や関係者の期待に応えてきている。
遺品整理を思い立ったら、ヒューマンケアに一報を。
- Q
- 相続放棄して遺品整理できる?
- A
相続と遺品整理は密接な関係にある。
相続放棄をした場合、遺品整理はできないのが原則であるが、現実には多様なケースがある。
現場が賃貸借物件かどうか、相続人が連帯保証人かどうか、法的な手続きが進められるかどうか等、様々なケースが考えられる。
それら様々な状況にもヒューマンケアは柔軟に対応している。
- Q
- ルームクリーニングで悩んだら?
- A
キレイで清潔な部屋は、日常生活を快適なものにする。
更に、賃貸物件での退去時は、より一層のキレイさが求められる。
特別汚損はもとより、部屋が気に病むほどの状態であるなら、まずはヒューマンケアに一報を。
- Q
- 孤独死現場、どうすればいい?
- A
孤独死が発生すると、様々な問題が一気に噴出する。
特殊清掃・遺品整理・リフォーム工事、相続・法的対処・公的手続き等々。
それぞれの問題に対しては、専門家や専門業者があるし複数のサービスを総合的に取り扱う当社のような会社もある。
まずは、切迫している問題から順を追って相談してみるのが得策である。
- Q
- 孤独死が発生してしまったら?
- A
孤独死が発生してしまったら、警察の指示に従ったうえでヒューマンケアへ連絡を。
特殊清掃や消臭消毒をはじめとした対処法はもちろん、相続・賃貸借契約・近隣対策・原状回復等々について、豊富な実績にもとづいた適切なアドバイスができるはずである。
- Q
- 汚部屋問題を解決するには?
- A
「貸していた部屋を汚されてしまった」といった事例は珍しくない。
入居者が退去した後に発覚することが多く、それが常識的に許容されるべき汚れなら大した問題にはならないが、常識の範囲を超えた汚れだと問題になる。
特殊清掃・消臭消毒を要するケースも多いため、解決に向けてはヒューマンケアが役に立つことができるはずである。
- Q
- ひどく汚してしまった部屋をきれいにできる?
- A
清掃の難易度は現場によって異なり、内装設備改修の要否は現場ごとの判断となるが、重症であってもきれいにすることはできる。
特殊清掃業者である当社は、一般のハウスクリーニング業者とは異なり、特別汚損の復旧については豊富な実績を持つ。
「どうしよう・・・」と悩んだらヒューマンケアへ一報を。
- Q
- 「ゴミ屋敷」「ゴミ部屋」にしてしまったが、相談にのってもらえる?
- A
ひと口に「ゴミ屋敷」「ゴミ部屋」と言っても、その汚損度はまちまち。
そう言われるからには、常識を超えた量のゴミが溜まっていることに違いはないのだが、所々、床が見える程度のところもあれば、天井近くまで積み上げられているようなところもある。
ヒューマンケアは、ゴミの撤去から清掃・消臭・消毒、場合によってはリフォームまで施工する特別汚損処理の専門会社。
したがって、「専門業者といえども手に負えないのではないか?」等といった心配は無用である。
- Q
- ゴミ屋敷・ゴミ部屋にしてしまったが追い出される?
- A
借り受けて生活している物件をゴミ屋敷にしてしまった場合、借主は貸主(大家)から退去を迫られることがあるだろうか。
結論から言うと、貸主はゴミ部屋の借主に退去命令を出すことができる。
一般的に退去命令が認められる理由としては、家賃滞納が三ヶ月以上続いており返済の意思もないこと、契約違反により信頼関係が喪失していること、この二点が挙げられる。
ゴミ部屋については、その後者が該当する。
ただ、借地借家法の規定によって借主は強固に保護されており、借主に非があるとしても簡単に退去はさせられないといった現実もある。
- Q
- ウジが出て困っている 駆除したいがどうすればいい?
- A
下水道・浄化槽・水洗トイレやゴミ収集システムが未整備だった時代、ハエは身近なところにいた。
ハエ叩き・ハエ捕り紙や、集ろうとするハエから食品を守るハエ帳(食卓カバー・ハエ避けネット)などは、どこの家庭にもあった。
ハエが日常的に存在しているということは、その幼虫であるウジも同じように存在していりというわけで、一昔前は、人々は日常的な害虫として対峙していた。
ただ、衛生的な環境を整えられている現代においては、ウジはもちろんハエを見かけることも少なくなってきた。
とは言え、調理クズを放っておいたり、排水口の清掃を怠ったりする等、ちょっとしたことが原因でウジは涌く。
蚊やノミ・ダニのように危害を加えてくることはないので、積極的に防除しようとする気が起こりにくいかもしれないが、衛生面を考えると厄介な生き物である。
- Q
- ゴミ屋敷・ごみ部屋にされてしまった場合の対処方法は?
- A
「ゴミ屋敷」「ゴミ部屋」と聞くと、希有なもののように思うかもしれない。
しかし、程度に差はありながらも、実社会には意外と多く存在する。
どのレベルから「ゴミ部屋」と呼ぶのかは明確ではないが、きれいに片付いていない家(部屋)なんて身近なところに何気なく存在していると思う。
逆に、常に掃除が行き届いている家、整理整頓がキチンとできている家の方が珍しいかもしれない。
掃除が億劫、片付けが苦手、日常の生活に追われて掃除や片付けが後回しにしている等々、心当たりがある人も少なくないのではないだろうか。
ただ、それが賃貸物件となると、賃借人(入居者)と賃貸人(大家)の間で難しい問題が複雑に絡み合うことになる。
- Q
- ゴミ屋敷・ゴミ部屋を片付けることはできる?
- A
ひと口に「ゴミ屋敷」「ゴミ部屋」と言っても その程度は様々で、作業の難易度は現場毎に異なる。
単に多めのゴミが床に散乱しているだけの部屋もあれば、圧縮されたゴミが天井近くにまで達しているような家もある。
また、ゴミの種類も日用品から家具家電まで様々。
食品・飲料や尿・糞便が混在していたり、害虫や害獣が営巣していたりすると作業の難易度は高まる。
それでも、これまで、当社においては手に負えなかった現場はなく、熟練業者として、他社が途中で断念した高難度の現場を引き継いで作業したこともある。
その様に、ゴミがどれだけ大量でも どれだけ不衛生でも完遂してきている。
当然、近隣との間でトラブルが起きないような配慮も充分に行っている。
- Q
- 事故物件のリフォームはお願いできる?
- A
事故物件の特別汚損に対して、当社は、要望に応じてリフォーム(原状回復工事)を施工することも多い。
ただ、闇雲に「きれいにしたい!」と突っ走るのではなく、熟考してその要否を判断することが重要。
先々、その物件に自分や関係者が居住する予定なのか、第三者に賃貸する予定なのか、それとも、売却する予定なのか、それによって進むべき方向は変わってくる。
自分や関係者が居住する予定、第三者に賃貸する予定であるならリフォームは必須。
汚れて傷んだままでは生活しようがないから。
ただ、売却などして手放す予定である場合は、「リフォームは必須」とは言い難い。
所有者(売主)としては、「売却価格を上げたい」「買主の印象をよくしたい」といった気持ちを強く抱くのは自然なことで、「そのためには部屋をきれいにした方がよい」と考えるのだが、部屋をせっかくきれいにしても、購入検討者の嗜好に合わなかったりすることもあり、掛けた費用ほど物件価値は上がらないことが多い。
また、契約不適合責任を問われないためにも、所有者(売主)には告知義務が残るので、マイナスの印象を拭い切ることはできない。
リフォームを実施した場合、実施しなかった場合、双方のメリットとデメリットを勘案して検討することが求められるし、当社も適切なアドバイスをするよう努めている。
- Q
- 悪臭・異臭・腐敗臭、消臭は難しい?
- A
「ニオイ」というものは不思議なものである。
無色透明で目には見えず、風のように音を発することもなく、温度のように肌で感じられるものでもない。
文字で書く場合でも、「匂い」「臭い」、「香る」「薫る」など、ニオイの源や感じ方によって表現の仕方が変わる。
- Q
- 自殺、孤独死の原状回復責任・損害賠償責任の所在は?
- A
借主(入居者)が孤独死によって亡くなっても、賃貸借契約は自動的には終了しない。
契約を解消するためには、相続人との合意によって解約する必要がある。
ただ、通常は、借主の相続人が賃貸借契約の継続を望むことはなく、解約は自然の流れで行われる。
問題となるのは、部屋の原状回復や損害賠償などの金銭的な補償についてである。
発生した物理的瑕疵は具体的な金銭をもってすれば修復できるが、心理的瑕疵を金銭的にどう評価し具現化するかは、デリケートかつシビアな問題なのである。
- Q
- 自殺や孤独死で汚れや腐敗臭の発生した「特別汚損現場」の衛生管理・衛生対策は?
- A
腐敗した遺体が放置されてしまった部屋、ゴミが溜まった部屋、ペットに汚された部屋等々、特殊清掃を要するような特別汚損®が発生した現場は、日常には存在しないような不衛生な状態であることが多い。
ただし、その復旧については、当社のような専門業者が担うケースとそうでないケースがある。
- Q
- 自殺・他殺等、人が亡くなった事故物件の告知義務は?
- A
自殺・他殺等によって人が亡くなったことがある物件は「事故物件」とされる。
この定義は、2021年10月8日に国土交通省が制定した、「事故物件に関するガイドライン」で「病死や老衰死など等、自然死や不慮の事故死以外の死や特有の汚染異臭により特殊清掃が必要になる死が発生した物件」とされた。
- Q
- 大家としてどのように孤独死・事故死などの不動産リスクに備えるか?
- A
不動産経営には色々なリスクが含有される。
貸主(大家)としてもっとも心配なのは経済的な収益(家賃収入)だろう。
その他、税金や建物のメンテナンスも気になるところだろうか。
資産運用にはリスクはつきものだが、利益が出なければ元も子もない。
しかし、リスクは目先の金銭以外ところにもある。
- Q
- 借主はゴミ部屋や孤独死などの事故を起こした場合、原状回復義務・責任を負うの?
- A
多くの場合、貸主側(大家・管理会社等)は、借主側(遺族・相続人・保証人等)に原状回復責任を負うことを求める。
しかし、老衰死や病死等の自然死の場合であっても、借主(故人)が部屋を通常使用していた場合は「善良なる管理者としての注意義務」(善管注意義務)の違反はない。
また、普段は死亡することを予見できないくらい健康であり、突然の発症で救急車を呼ぶこともできないまま亡くなったことを考えると、債務不履行責任や不法行為責任は生じない。
同様の考え方で、法的には、賃借人(故人)と同等の地位を継承する相続人や連帯保証人についても同様で、賠償責任を負わないとされている。
- Q
- 特殊清掃とは、どのようなサービス内容ですか?
- A
特殊清掃とは、事故死・孤独死の現場やごみ屋敷などの家の片付け、清掃業務のことを指します。
遺体やゴミが放置された部屋は体液による汚染や害虫が発生することがあり、その清掃や悪臭の除去などを行います。
通常の清掃では対応できない、現状回復を必要とする作業全般が、今日特殊清掃と呼ばれています。