よくある質問

ペット不可物件 ペット飼育の実状は?

東京23区内の賃借物件のうち、ペット飼育が認められている物件は全体の一割程度というデータもあり、ペット飼育を禁止している物件が圧倒的に多いことがわかる。

猫や犬などを飼われると、内装を傷つけられたり、設備を壊されたり、糞尿で汚されたり、鳴き声やニオイで近隣に迷惑がかかったりということが懸念されるせい。

こうした賃貸人側の懸念は社会通念に広く馴染むもので、契約条件としてペット飼育を禁止することは至極合理的なものと言える。

賃貸住宅での法的規制は?

借地借家法は賃借人の保護を基本スタンスにしているが、ペットに関する明確な規定はない。

ただ、その解釈論として、ペット飼育を禁止することについては賃貸人側に合理性があり、ペット飼育を禁止する賃貸借契約は有効とされている。

その上で、ペット禁止とするかどうかは契約当事者間で自由に決めればよいのだが、明文化しておかないと契約違反かどうかの判断がしにくくなるため、契約書で明確に定めておく必要はある。

ペット飼育がバレると?

「ペット不可」の物件でペットを飼うことは契約違反になる。

気をつけて生活していても、犬猫の場合、内装設備に相応の汚れや傷みが生じることが多い。賃借人(飼主)はバレないように細心の注意を払っているのだろうが、隠し通すのは困難なことでもある。

ペット飼育が発覚すると、ペットが飼える物件へ転居しなければならなくなったり(退去を迫られたり)、ペットを手放さなくてはならなくなったり、また、退去後も本来なら負担する必要のなかった原状回復費用を負担することになる場合もある。

ペット飼育がバレる理由は?

「鳴き声が聞こえる」「獣臭がする」「ペット系のゴミを出している」「外に連れ出しているところを見かけた」等、近隣住人に怪しまれることもある。

また、設備点検で他人に入室されることや、ちょっとした隙にペットが脱走してしまうこともある。

居住中に発覚しなくても退去時に発覚することもある。

内装設備に生じた不自然な汚れや傷みが怪しまれるは当然で、部屋を物理的にきれいな状態に維持、または回復させて退去したとしてもニオイで気づかれることが多い。

ニオイは、賃借人(飼主)にとって盲点になりやすい。

猫は尿臭が強く、犬は体臭が強い生き物。

猫はトイレの始末をキチンとやり、犬はこまめに風呂に入れていたとしても、どうしても部屋にニオイがついてしまう。

しかも、当の飼主はそのニオイに慣れてしまい、違和感を覚えなくなるのである。

ペットを飼ってしまったら?

ペット不可の物件では、ペットを飼わないことが大原則。

しかし、世の中には、捨てられる動物が後を絶たない。

そんな動物と出会ったとき「とても見捨てられない!」と、衝動的に引き取ってしまうことがあるだろう。

また、動物の可愛さや自分の淋しさに負けて飼ってしまうこともありがち。

そんな、やむを得ない事情があって飼ってしまった場合は、どうすればよいか、どうするべきだろうか。

 

 

①ペット可物件へ転居する

最善の策は、ペット可物件への転居だろう。

ペットのための転居なんて簡単なことではいが、「バレなければ大丈夫」と軽く考えるのは禁物で、「いつかはバレる」「最後(退去時)はバレる」と考えるべき。

そして、飼育期間が長くなればなるほど、その後に負わされる責任も重くなることも理解するべきである。

 

②ペットを手放す

転居ができないならペットを手放すしかない。

しかし、「ペットを飼う」ということは「命を預かる」ということでもあり、自分本位で安易に取捨してよいものではなく、やむを得ない事情があるにせよ「捨てる」といった無責任なことをしてはならない。

手放すとしても、新たな飼主を探すべきで、家族・親戚、友人・知人、できるかぎりの人脈に向かって手を尽くすべきである。

 

③大家と交渉してみる

実現性は低いが、転居や手放すことを考える前に「ペット不可」と「ペット可」に変えてもらうよう交渉してみるのも一手。

賃貸人(オーナー)に事情と状況を伝えて、多少の家賃増額は了承する旨をもって交渉するのだ。

認めてもらえる可能性の低い案ながら、空室リスクの高い不人気物件や価値減価リスクの低い老朽物件では認めてもらえたという実例もある。

ペットを愛する気持ちがあるなら、“ダメ元”でチャレンジしてみてもいいかもしれない。

 

原状回復責任は?

退去後に問題となるのは原状回復についてで、消臭消毒は自ずと賃借人の負担となる。

ペットを飼っていなかったら部屋に動物臭は残らないわけだし、新たな入居者が動物アレルギーを持っていないとも限らないわけだから。

しかし、契約違反があったとしても、国土交通省ガイドラインの通常損耗・経年劣化の考え方が適用されるので、あとは、それに則って賃貸人・賃借人の間の負担割合を決めるだけ。

ただ、「賃借人に道義的責任はないのか?」と問われると、「ない」とは言い切れないところもあり、重汚損案件では、賃貸人の心象を損ねると損害賠償を請求される可能性もある。

当社の場合、損害の公平負担を基本スタンスとして、賃貸人が負う費用の一部を賃借人が謝罪の意味を込めて肩代わりすることを勧めることもある。

大方の案件は、この方針で平和的に解決できているので、実情に合っているものと考えている。

相談のすすめ

当社が扱うペット系の現場も、その状況は様々。

多頭飼育や飼育崩壊によって部屋が糞尿まみれになり、強烈な悪臭が充満し、周辺住宅や近隣住民に迷惑がかかり、大きなトラブルに発展しているような極端な案件もあれば、居住中または退去後の軽微なペット臭相談もある。

多いのは、「隠れてペットを飼ってしまった」「不自然な汚れはないけどニオイが残ってしまっている」「退去後の引き渡しで何か言われないか心配」といったもの。

契約に違反してペットを飼ったのは間違いであるが、過ぎたことを指摘しても何も解決しないので、まずは、現地調査を実施したうえで最適と思われる策をアドバイス。

そして、実施する内容、想定される成果、要する費用に納得が得られれば契約し施工している。

当社も「バレるかも」「バレるだろう」といった不安を抱えながらの相談であることを充分に理解したうえで務めているので、当社のような専門業者を気軽に活用することをおすすめしたい。

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