よくある質問

遺体が発見されたら?

まずは、警察が現場を検証する。

そのプロセスの中で遺体は家屋から搬出され、一旦、警察に保管される。

また、死因を調べるために必要な物が捜索・回収され、発見者への事情聴取も行われる。

その際の現場は、パトカーや搬送車両、複数の警察官が集まり、物々しい雰囲気になるのが常である。

自然死が明らかな場合、検死や部屋の捜索に時間はかからず、半日から数日以内に部屋への立ち入り許可は下り、持ち出された物は返還され、遺体も引き渡される。

一方で、事件性が疑われる場合は解剖を詳細に行う必要があるため、更なる時間がかかる。

腐敗・損傷が激しく身元が判別できない等の理由でDNA鑑定が行われることになれば、二週間~一ヶ月程度かかることもある。

部屋はどうする?

遺体が発見されて以降、故人の身元や死因が明らかになるまで部屋は警察によって立入禁止にされる。

それらか明らかになり事件性がないと判断されれば立ち入り許可が出される。

故人宅には家財生活用品がそのまま残されていることがほとんどだが、遺産相続が絡むので、その扱いや処分については慎重さが求められる。^

また、遺体の発見が遅れて汚れや異臭が発生した場合は、家財処分だけでなく特殊清掃や消臭消毒、ひいてはリフォーム工事が必要になることも珍しくない。

数は多くはないながらも現地供養を行うこともある。

遺族・家主・管理会社、主導するのがいずれであっても、原状回復に向かって進まなければならない事実に変わりはなく、当社のような専門業者が果たす役割も大きい。

賃貸物件の残置家財は?

賃貸物件の場合、賃貸借契約及び残置家財(遺品)は法定相続人に継承される。

つまり、賃借人としての地位と残置家財の所有権は相続人が有するということ。

家主であっても勝手に部屋に入ったり家財に触れたりすることはできず、それらをするには相続人の了解を得る必要がある。

仮に、無許可で片付けてしまった場合、トラブルになるばかりか損害賠償を請求されるリスクもある。

したがって、賃貸借契約を解除したり家財を片付けたりするためには、相続人との連携が不可欠となる。

賃貸物件で相続人がいないときは?

孤独死の場合、相続人が見つからない、または、見つかっても相続を放棄されてしまうといったことがよく起こる。

このような場合、家庭裁判所のもと相続財産管理人を選定し、残置家財処分費用等すべての費用を清算する手続きを進めることになる。

ただし、相続財産が不足することが見込まれるときは、数十万円の予納金を申請時に納めなければならず、同時に、手続きには長い時間もかかるため、家主は大きな負担を強いられることになる。

相続財産が充分にある場合、予納金の全部または一部が申請者(家主)に返ってくる可能性はあるものの、遺族が相続を放棄したという事実を鑑みると その可能性は低いと言わざるを得ない。

残置物の処理等に関するモデル契約条項とは?

残置家財の処分には相続人の協力が不可欠だが、孤独死の場合は相続人がいなかったり、いたとしても疎遠だったりして手続きが進まないケースが少なくない。

そのことが原因で家主が被る損害は大きく、2021年6月、それを背景に国土交通省から「賃貸借契約の円滑な解除や残置家財の処分が可能となるモデル条項」が発表された。

これは、賃借人の死亡時に備え、予め賃貸借契約の解除や残置家財の取り扱いに関する事務処理を賃借人が第三者(受任者)に委任することを定めておくという内容のもの。

合理的な死後事務委任契約を結んでおくことで、家主による残置家財処分を進めやすくするだけではなく、単身高齢者の居住の安定化を図る狙いもあると考えられる。

ただし、利用が義務付けられているものではない。

また、受任者(事務委任先)を賃借人や相続人の利益を一方的に害するような者(例:家主)が担うのは適当ではなく、場合によっては無効とされることがあるので、選任には熟考が必要である。

特殊清掃業者は?

孤独死について早く発見でき、遺体の腐敗も進行しておらず、特段の汚染・異臭が発生していない場合はそれほど慌てることはない。

一方、汚染・異臭・害虫が発生してしまっている場合、そうのんびりはしていられない。

関係者は早急に対処することが求められる。

そういった事情からか、業者主導に陥りやすい傾向も散見され、質の悪い仕事をされたり高額な請求を受けたりすることもあると聞く。

ついては、「急いては事をし損じる」という格言があるように、冷静に判断することと落ち着いて行動することが大切。

事前調査・事前見積・書面契約・費用の後払いは当然で、曖昧な口約束での契約はタブー。

不安をあおって契約を迫ってくるような業者や、直感的に悪い印象を抱いてしまうような業者もやめた方がよい。

多種多様な状況に対応する特殊清掃には、一般的な相場観や標準価格といったものがないのが現実ではあるが、説明された作業内容や提示された費用に著しい違和感を覚えるようなら、一旦、立ち止まることが大切である。

葬儀会社は?

近年では葬儀の簡素化が進み、「家族葬」「直葬」といった葬送スタイルが主流になりつつある。

とりわけ、孤独死の場合、更に遺体の腐敗が進んでいる場合は直葬が選択されることが多いと思われる。

遺体の腐敗損傷が激しい場合は、先に火葬し、遺骨で葬儀を行う「骨葬」という方法もある。

葬儀会社については警察が地元の業者を紹介してくれることが多いし、インターネットで調べることも難しくはない。

ただ、ひと口に「直葬」と言っても、サービス内容や費用は葬儀会社によってまちまち。

火葬費用だけでなく、遺体の移送料や保管料をはじめ、柩やドライアイス等の費用も発生するし、業者によっては「納棺料」といったものがかかるところもある。

電話で問い合わせるだけでも多くの情報を集めることができるので、何社か比較検討することを勧めしたいし、地域によっては当社から優良葬儀社を紹介することもできる。

故人に身寄りがない場合は行政のサポートもあるので、その場合は役所の窓口に相談してみるとよい。

各種の手続きは?

まずは、亡くなったことを知った日から七日以内に、故人の死亡地もしくは本籍地、または届出人の住所地にある役所に死亡を届け出なければならない。

届出期日を過ぎると5万円以下の過料が課されたり、葬儀や火葬ができなくなったりすることもあるので注意が必要。

死亡届には死亡診断書または死体検案書を添付し、手続きは、親族・同居人・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者のいずれかが行う。

死体検案書は必要になる場面が複数回でてくることもあるので、予め数枚のコピーをとっておくと便利。

その他に、社会保険関係(年金・健康保険など)・税金関係(所得税・住民税など)の手続きや、公共料金・金融機関・クレジットカード解約・各種レンタル契約の解約・各種名義変更など、様々な手続きが必要。

故人が健康保険の加入者(被保険者)であった場合で、亡くなった日から2年以内に申請すれば、5万円の埋葬料・埋葬費・葬祭費(保険の種類によって呼称が異なる)が給付されるので、この申請も怠らないようにしたい。

 

経済的リスクは?

孤独死は、諸々の経済的損失を発生させる。

葬送に関しては孤独死にかぎらず一般死においても一定の費用がかかるが、故人に身寄りや相続人がいない場合は行政が面倒をみなければならないことになる。

つまり税金が注がれるということ。

また、残置家財の処分をはじめ、部屋に汚損が発生した場合は、特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除・リフォーム工事など、様々な費用が発生する。

現場が賃貸物件の場合、空室期間が生じて家賃収入が途絶えたり、事故物件とされて家賃低減を余儀なくされたりすることもある。

家主や管理会社が遺族に対して高額の補償金を請求するケースもよく聞く反面、故人に身寄りがなく損害のすべてを家主は負わざるを得ないケースも少なくない。

どの費用を誰が負担するか別として、経済的損失は色々なかたちで現れてくる。

経済的リスクへの対策は?

孤独死による経済的損失に備えるものとしては保険がある。

一般的に「孤独死保険」とも呼ばれる「少額短期保険」で、賃貸住宅の家主と入居者、それぞれが利用できるものである。

孤独死だけではなく自殺・他殺にも対応し、特殊清掃や遺品整理等にかかる費用が補償される。

また、家主負担費用・家賃補償・残置物処理費用・原状回復費用・借家人賠償費用など、保険商品によって補償内容と限度額は異なるが、孤独死に関する特約がついた火災保険もある。

多死社会にあって、もはや孤独死は他人事では済まされない。

人口の高齢化、単身世帯の増加、人間関係の希薄化などを考えると、家主・借主 双方にとって、これから増々、保険加入のメリットは大きくなっていくと思われる。

ヒューマンケアの孤独死後処理の事例

現場は、賃貸マンションの一室。

そこで暮らしていた高齢男性が孤独死。

発見は遅れ、重度の汚染と異臭が発生。

「玄関付近で異臭がする」と、同階の住人が管理会社へ通報し 事は明るみになった。

 

警察が親族を探す中、遠隔地に兄弟がいることが判明。

しかし、もう何十年も関わっていないような疎遠な間柄。

起こった事を知らせたのだが、兄弟は迷うことなく相続を放棄、血縁者としての道義的責任も負わず、「知らぬ存ぜぬ」の一点張りで関係者の輪からアッサリと退いていった。

 

特殊清掃は、警察の立ち入り許可が出るのを待ってから施工。

相続人の依頼・許可を受けて行うのが理想だったが、それが叶う状況にはなく、放置しておけば近隣に対しても害が及ぶのは火を見るより明らかだったため、「緊急事態」ということで実施した。

ただ、「ゴミ・汚物」といえども厳密には故人の所有物。

後々になってトラブルの火種になっては困るので持ち出すことはせず、厳重に梱包したうえで部屋に残置した。

 

その後、本件を片付けるため、法に則った正規の手続きが進められた。

それに伴い、管理会社はかなりの労力を供し、家主は相応の費用を負担したよう。

結局、部屋を空にしてリフォーム工事に取り掛かれたのは、遺体発見から一年近くが経ってからのこととなったのだった。

た。

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